相続の特定同族会社事業用宅地等

一定の法人の事業の用に供されている部分で、要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。

(評価の原則)
第二十二条  この章で特別の定めのあるものを除くほか、そうぞく、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、
その時の現況による。
(地上権及び永小作権の評価)
第二十三条  地上権(借地借家法 (平成三年法律第九十号)に規定する借地権又は民法第二百六十九条の二第一項 (地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
残存期間が十年以下のもの           百分の五
残存期間が十年を超え十五年以下のもの     百分の十
残存期間が十五年を超え二十年以下のもの    百分の二十
残存期間が二十年を超え二十五年以下のもの   百分の三十
残存期間が二十五年を超え三十年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの              百分の四十
残存期間が三十年を超え三十五年以下のもの   百分の五十
残存期間が三十五年を超え四十年以下のもの   百分の六十
残存期間が四十年を超え四十五年以下のもの   百分の七十
残存期間が四十五年を超え五十年以下のもの   百分の八十
残存期間が五十年を超えるもの         百分の九十
平成22年4月1日以後にそうぞくの開始のあった被そうぞく人に係るそうぞく税について、小規模宅地等については、そうぞく税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額。

相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業の用に供されていた宅地等で、次の表の要件の全てに該当する被そうぞく人の親族がそうぞく又は遺贈により取得したもののことを指します。

ただし、貸付事業を除きます。

一定の法人の事業の用に供されている部分で、要件の全てに該当する被相続人の親族がそうぞく又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。

なお、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している法人をいいます。

ただし、そうぞく税の申告期限において清算中の法人を除きます。

○ 特定同族会社事業用宅地等

区分

特例の適用要件

・・・・・・一定の法人の事業の用に供されていた宅地等

法人役員要件・・・・・

そうぞく税の申告期限においてその法人の役員であること

(法人税法第2条第15号に規定する役員。)

保有継続要件・・・・・・

その宅地等をそうぞく税の申告期限まで有していること

相続における遺贈について

相続の遺贈とは・・・・・・遺言により人(自然人、法人を問わない)に遺言者の財産を無償で譲ることを指します。

遺贈とは・・・・・・遺言により人(自然人、法人を問わない)に遺言者の財産を無償で譲ることを指します。
民法第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
遺贈の種類は包括遺贈と特定遺贈、その他負担付遺贈、
跡継ぎ遺贈とに分かれています。
★包括遺贈・・・・・・
遺産の全部、または一部を割合を対象とする場合をさします。この場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つことになります(990条)。包括遺贈の放棄は自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内にしなければならないとされ、相続人と同様のランクになっています(990条・915条1項)。
・・・・第990条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
・・・・第915条
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、
この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
★特定遺贈
具体的な特定財産を対象とする遺贈を指します。なお遺贈の放棄は、遺贈者の死後いつでもできることとされています(986条)。特定遺贈の目的物は、遺言者の死亡と同時に直接受遺者に移転するとされています。(判例より)
条文(遺贈の放棄)
第986条
1.受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2.遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ず
遺贈とは・・・・・・遺言により人(自然人、法人を問わない)に遺言者の財産を無償で譲ることを指します。
民法第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
遺贈の種類は包括遺贈と特定遺贈、その他負担付遺贈、
跡継ぎ遺贈とに分かれています。
★包括遺贈・・・・・・
遺産の全部、または一部を割合を対象とする場合をさします。この場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つことになります(990条)。包括遺贈の放棄は自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内にしなければならないとされ、相続人と同様のランクになっています(990条・915条1項)。
・・・・第990条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
・・・・第915条
1.そうぞく人は、自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、
この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.そうぞく人は、そうぞくの承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
★特定遺贈
具体的な特定財産を対象とする遺贈を指します。なお遺贈の放棄は、遺贈者の死後いつでもできることとされています(986条)。特定遺贈の目的物は、遺言者の死亡と同時に直接受遺者に移転するとされています。(判例より)
条文(遺贈の放棄)
第986条
1.受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2.遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ず

相続放棄でマイナス借金はそうぞくしない

相続人は、自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から3箇月以内に、そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。

民法(そうぞく)
第5編(882条~1044条)
(そうぞく開始の原因)
882条 そうぞくは、死亡によって開始する。
(そうぞく開始の場所)
883条 そうぞくは、被そうぞく人の住所において開始する。
そうぞくの承認及び放棄は、民法915条1項の熟慮期間内でも、撤回することが
できません。
(民法915条1項本文)によりますと、
そうぞく人は、自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から3箇月以内に、そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。
単純承認とは、正の財産および負の債務についての一切をそうぞくをすることを承認するというものです。ですからマイナス財産を引き継ぎたくない場合は
そうぞく放棄の手続きをしなくてはなりません。
民法では、そうぞく人は、単純承認をしたときは、無限に被そうぞく人の権利義務を承継する(民法920条)と規定されています。
そうぞくの放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければ
なりません。
単純承認には手続きはいらないのですが財産を一部でも売ったり
使っていたりしてしまいますと、単純承認したものとみなされ
そうぞく放棄ができなくなるので注意が必要です。
そうぞく放棄は一人でもできますが、限定承認の場合は
法定そうぞく人全員の承認が必要です。
限定承認やそうぞく放棄の期限はそうぞく開始後、3カ月以内です。
財産や借金の内訳をキチンと把握して早急に進めておく必要があります。
そうぞく放棄した人には代襲そうぞくは認められません。
子供全員がそうぞく放棄した場合には、その兄弟姉妹など他の法定
そうぞく人がそうぞくできることにもなります。

民法(そうぞく)

第5編(882条~1044条)

(そうぞく開始の原因)

882条 相続は、死亡によって開始する。

(相続開始の場所)

883条 そうぞくは、被そうぞく人の住所において開始する。

そうぞくの承認及び放棄は、民法915条1項の熟慮期間内でも、撤回することが

できません。

(民法915条1項本文)によりますと、

そうぞく人は、自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から3箇月以内に、そうぞくについて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。

単純承認とは、正の財産および負の債務についての一切をそうぞくをすることを承認するというものです。ですからマイナス財産を引き継ぎたくない場合は

そうぞく放棄の手続きをしなくてはなりません。

民法では、相続人は、単純承認をしたときは、無限に被そうぞく人の権利義務を承継する(民法920条)と規定されています。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければ

なりません。

単純承認には手続きはいらないのですが財産を一部でも売ったり

使っていたりしてしまいますと、単純承認したものとみなされ

そうぞく放棄ができなくなるので注意が必要です。

そうぞく放棄は一人でもできますが、限定承認の場合は

法定そうぞく人全員の承認が必要です。

限定承認やそうぞく放棄の期限はそうぞく開始後、3カ月以内です。

財産や借金の内訳をキチンと把握して早急に進めておく必要があります。

そうぞく放棄した人には代襲そうぞくは認められません。

子供全員がそうぞく放棄した場合には、その兄弟姉妹など他の法定

そうぞく人がそうぞくできることにもなります。

相続で分割をやり直さなければならない場合・・・・

◆相続人のうち一人でも遺言をたてに遺産分割協議に反対している時 ◆遺言で認知があったとき。 ◆遺言による廃除があったとき。

◆そうぞく人のうち一人でも遺言をたてに遺産分割協議に反対している時
◆遺言で認知があったとき。
◆遺言による廃除があったとき。
しかし、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲るという遺言をすると、
残された家族は生活に困るということになります。
そこで、最低限度のそうぞく財産を遺族に保証しています。これが遺留分です。
遺留分は、自動的に貰えるものではなく、遺留分減殺請求をしなければ
なりません。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。
遺留分は下記の表の通りです。複数のそうぞく人がいる場合には、
法定そうぞく分で割って計算します。遺留分は、法定そうぞく分の半分になります。
そうぞく人、全体の遺留分 および各そうぞく人の遺留分は、次のとおりです。
①配偶者と子1/2  配偶者1/4・子1/4
②配偶者と直系尊属1/2  配偶者1/3・直系尊属1/6
③配偶者と兄弟姉妹1/2  配偶者1/2・兄弟姉妹なし
④配偶者のみ1/2  配偶者1/2
⑤子のみ1/2  子1/2
⑥直系尊属のみ1/3 直系尊属1/3
⑦兄弟姉妹のみの場合、遺留分はありません。
そうぞくが開始された後に遺留分を放棄することがあります。
つまり、減殺請求をしなければ放棄することになります。
このことは、そうぞく人の自由です。
ただし、そうぞくが開始される前は家庭裁判所の許可が必要です。
複数のそうぞく人がいる場合において、その1人が遺留分を
放棄したからといって他の共同そうぞく人には関係がないのです。
したがって、他の権利者の遺留分が多くなることはなく、
その範囲内で被そうぞく人が行った財産の処分の減殺がなくなる
ということだけになるのです。

◆相続人のうち一人でも遺言をたてに遺産分割協議に反対している時

◆遺言で認知があったとき。

◆遺言による廃除があったとき。

しかし、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲るという遺言をすると、

残された家族は生活に困るということになります。

そこで、最低限度のそうぞく財産を遺族に保証しています。これが遺留分です。

遺留分は、自動的に貰えるものではなく、遺留分減殺請求をしなければ

なりません。

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。

遺留分は下記の表の通りです。複数の相続人がいる場合には、

法定相続分で割って計算します。遺留分は、法定相続分の半分になります。

相続人、全体の遺留分 および各相続人の遺留分は、次のとおりです。

①配偶者と子1/2  配偶者1/4・子1/4

②配偶者と直系尊属1/2  配偶者1/3・直系尊属1/6

③配偶者と兄弟姉妹1/2  配偶者1/2・兄弟姉妹なし

④配偶者のみ1/2  配偶者1/2

⑤子のみ1/2  子1/2

⑥直系尊属のみ1/3 直系尊属1/3

⑦兄弟姉妹のみの場合、遺留分はありません。

そうぞくが開始された後に遺留分を放棄することがあります。

つまり、減殺請求をしなければ放棄することになります。

このことは、そうぞく人の自由です。

ただし、そうぞくが開始される前は家庭裁判所の許可が必要です。

複数のそうぞく人がいる場合において、その1人が遺留分を

放棄したからといって他の共同そうぞく人には関係がないのです。

したがって、他の権利者の遺留分が多くなることはなく、

その範囲内で被そうぞく人が行った財産の処分の減殺がなくなる

ということだけになるのです。

相続で遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために 特に選任された人、相続人の代理人となる人です。 民法第1006条以降に規定がありますよ

遺言により遺言執行者が指定されている場合または指定の委託がある場合は、
遺言執行者が就職し、直ちに任務を開始する(1006条・1007条)。
このように遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために
特に選任された人、相続人の代理人となる人です。
民法第1006条以降に規定があります。
遺言執行人の職務内容は
1 財産目録の調製
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調製して、
これを相続人に交付しなければならない(民法1011条1項)。
2 認知(遺言者が遺言によって認知をした場合)
遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する
遺言の謄本を添付して、届出をしなければならない(民法781条2項・戸籍法64条)。
3 相続人の廃除(被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したとき)
遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に
廃除の請求をしなければならない
(民法893条前段)
4相続人の廃除の取消し(被相続人が遺言で推定相続人を廃除する
意思表示を取り消したとき)
遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に
廃除の取消しをの請求をする(民法894条2項・893条前段。
以下の人は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。
1 未成年者
2 破産者
遺言執行者の欠格事由・・・自然人(人間)は原則誰でもなれます。
未成年者や破産者は遺言執行者になることはできません。
一般的には、推定相続人や受遺者、専門家(弁護士や行政書士など)
が指定されることが多いようです。信託銀行などの法人も遺言執行者として
指定することができます。

遺言により遺言執行者が指定されている場合または指定の委託がある場合は、

遺言執行者が就職し、直ちに任務を開始する(1006条・1007条)。

このように遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために

特に選任された人、相続人の代理人となる人です。

民法第1006条以降に規定があります。

遺言執行人の職務内容は

1 財産目録の調製

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を調製して、

これを相続人に交付しなければならない(民法1011条1項)。

2 認知(遺言者が遺言によって認知をした場合)

遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する

遺言の謄本を添付して、届出をしなければならない(民法781条2項・戸籍法64条)。

3 相続人の廃除(被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したとき)

遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に

廃除の請求をしなければならない

(民法893条前段)

4相続人の廃除の取消し(被そうぞく人が遺言で推定そうぞく人を廃除する

意思表示を取り消したとき)

遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に

廃除の取消しをの請求をする(民法894条2項・893条前段。

以下の人は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。

1 未成年者

2 破産者

遺言執行者の欠格事由・・・自然人(人間)は原則誰でもなれます。

未成年者や破産者は遺言執行者になることはできません。

一般的には、推定そうぞく人や受遺者、専門家(弁護士や行政書士など)

が指定されることが多いようです。信託銀行などの法人も遺言執行者として

指定することができます。

相続権の譲渡

譲渡を受けたものはその旨を他の共同相続人に通知しなくてはなりませんよ

相続権は民法によって全遺産に対して共同相続人が
有する割合としての相続分を譲渡できるとしています。
譲渡を受けたものはその旨を他の共同相続人に通知しなくては
なりません。でなければ他の相続人に対して相続分の譲り受け
の対抗をすることができません。
通知を受け取った共同相続人は譲渡のときから
1か月以内にこの相続分取り戻し権を行使しない場合は
取り戻し権は消滅します。
民法は相続分の譲渡に制限を課しており、
譲渡を行った相続人以外の他の相続人は
譲渡相続人分の価額、および譲渡費用を譲受人に
大して償還することにより、これを取り戻すことが
できるとしています。
民法905条
「相続分取戻権」
第905条第1項
「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を
第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、
その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受ける
ことができる。」
第905条第2項
「前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。」

そうぞく権は民法によって全遺産に対して共同そうぞく人が

有する割合としてのそうぞく分を譲渡できるとしています。

譲渡を受けたものはその旨を他の共同そうぞく人に通知しなくては

なりません。でなければ他の相続人に対してそうぞく分の譲り受け

の対抗をすることができません。

通知を受け取った共同相続人は譲渡のときから

1か月以内にこの相続分取り戻し権を行使しない場合は

取り戻し権は消滅します。

民法はそうぞく分の譲渡に制限を課しており、

譲渡を行ったそうぞく人以外の他の相続人は

譲渡そうぞく人分の価額、および譲渡費用を譲受人に

大して償還することにより、これを取り戻すことが

できるとしています。

民法905条

「そうぞく分取戻権」

第905条第1項

「共同そうぞく人の1人が遺産の分割前にそのそうぞく分を

第三者に譲り渡したときは、他の共同そうぞく人は、

その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受ける

ことができる。」

第905条第2項

「前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。」

墓碑などの相続

祭祀財産においては相続財産と別個の財産として特定の者だけ継承させるとしているので、原則として継承者は一人となっていますよ

民法では系譜、墓碑、祭具等の所有については
相続人ではなく監修に従って祖先を祭り上げるべく
継承することが定められています。
民法897条
民法897条(祭祀供用物の承継)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。
但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき
者があるときは、その者が、これを継承する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、
前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
となっています。
法律の上ではこれらを祭祀財産と呼んでいます。
祭祀財産においては相続財産と別個の財産として
特定の者だけ継承させるとしているので、
原則として継承者は一人となっています。
この継承者は生前の遺言などで決定されます。
指定がない場合はその土地によっての慣習で
決めることとなります。
祭祀の費用についていうと祭祀料に相当する財産を
贈与することが可能です。
この継承者は祭祀財産を売却したり、贈与したりできます。
ですから墓碑等を売却して代金を自身の個人的なものに
使うとしても自由とされています。

民法では系譜、墓碑、祭具等の所有については

相続人ではなく監修に従って祖先を祭り上げるべく

継承することが定められています。

民法897条

民法897条(祭祀供用物の承継)

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、

慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。

但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき

者があるときは、その者が、これを継承する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、

前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

となっています。

法律の上ではこれらを祭祀財産と呼んでいます。

祭祀財産においては相続財産と別個の財産として

特定の者だけ継承させるとしているので、

原則として継承者は一人となっています。

この継承者は生前の遺言などで決定されます。

指定がない場合はその土地によっての慣習で

決めることとなります。

祭祀の費用についていうと祭祀料に相当する財産を

贈与することが可能です。

この継承者は祭祀財産を売却したり、贈与したりできます。

ですから墓碑等を売却して代金を自身の個人的なものに

使うとしても自由とされています。

相続と分割協議の代理人について

あくまで利害関係の無い代理人を各相続人がそれぞれ自分で選んで立てることが必要です

遺産分割の際に親戚、兄弟の間で分割協議書を作成
しますが相続人の中から協議書を作るときの
代理人を出してしまうことがあります。
実はこれは好ましいやり方ではありません。
相続人同士でも遺産分割においては
自分の分のほかには他の相続人の分において
代理人になることはできません。
簡単にいうと自分も相続人である場合は
相続に関して利害関係が発生しますので、
法律上代理人になることは禁止されています。
あくまで利害関係の無い代理人を各相続人が
それぞれ自分で選んで立てることが必要となります。
それに加えて共同で数人の相続人が同一の人を
代理人にすることも禁止とされています。
遺産分割の協議書を作る場合には、相続人各自が全員出席して
おこなうか、または各相続人がそれぞれ
利害関係の無い相続人と同じ数だけの代理人をたてて
作らなければ法的な効力は発せられないことに
なっているのです。

遺産分割の際に親戚、兄弟の間で分割協議書を作成

しますがそうぞく人の中から協議書を作るときの

代理人を出してしまうことがあります。

実はこれは好ましいやり方ではありません。

そうぞく人同士でも遺産分割においては

自分の分のほかには他のそうぞく人の分において

代理人になることはできません。

簡単にいうと自分もそうぞく人である場合は

そうぞくに関して利害関係が発生しますので、

法律上代理人になることは禁止されています。

あくまで利害関係の無い代理人を各相続人が

それぞれ自分で選んで立てることが必要となります。

それに加えて共同で数人の相続人が同一の人を

代理人にすることも禁止とされています。

遺産分割の協議書を作る場合には、そうぞく人各自が全員出席して

おこなうか、または各そうぞく人がそれぞれ

利害関係の無い相続人と同じ数だけの代理人をたてて

作らなければ法的な効力は発せられないことに

なっているのです。

相続と限定承認

相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できるものです

相続人が遺産を相続するときに
相続財産を責任の限度として相続すること。
相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出れば
それを相続できるものです。
ただし、手続きが煩雑なため実際にはあまり使われておりません。
第926条
1.限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の
注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2.第645条、第646条、第650条第1項 及び第2項 並びに
第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、
5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、
2か月以上の期間を定めて公告を行う。(927条)
知れている債権者には個別に告知を行う。
公告期間満了後、相続債権者に、それぞれの債権額の
割合に応じて弁済をする(929条)。
その後、受遺者に弁済をする(931条)。
相続債権者・受遺者に弁済をするために
相続財産を売却する必要があるときは、
競売(民事執行法195条の規定により、
担保権の実行としての競売がある)とする。

そうぞく人が遺産を相続するときに

そうぞく財産を責任の限度として相続すること。

そうぞく財産をもって負債を弁済した後、余りが出れば

それをそうぞくできるものです。

ただし、手続きが煩雑なため実際にはあまり使われておりません。

第926条

1.限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の

注意をもって、そうぞく財産の管理を継続しなければならない。

2.第645条、第646条、第650条第1項 及び第2項 並びに

第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

そうぞく人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、

5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、

2か月以上の期間を定めて公告を行う。(927条)

知れている債権者には個別に告知を行う。

公告期間満了後、相続債権者に、それぞれの債権額の

割合に応じて弁済をする(929条)。

その後、受遺者に弁済をする(931条)。

そうぞく債権者・受遺者に弁済をするために

そうぞく財産を売却する必要があるときは、

競売(民事執行法195条の規定により、

担保権の実行としての競売がある)とする。

相続で税法上有利に節税する寄付金

相続で選挙運動に関して贈与を受けた金額、物品などの利益で規定により要濃くされたものは贈与税の非課税財産とされます。

一般の寄付については
以下の式に基づいて上限を求めることができます。
寄付金賃金算入限度
・・・・所得金額×2.5/100+(期末資本金+期末
資本積立金額)×当月の月数/12 ×2.5/1000×1/2
政党や政治献金は収益目的ではないので個人の場合も
公職選挙法の適用を受ける候補者が
その選挙運動に関して贈与を受けた金額、物品などの利益で
規定により要濃くされたものは
贈与税の非課税財産とされます。
相続税法21条
第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入しない。
一  法人からの贈与により取得した財産
二  扶養義務者相互間において生活費又は
教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるもの
三  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする
事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した
財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが
確実なもの
四  所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)
第七十八条第三項 (寄附金控除)に規定する特定公益信託
(以下この号において「特定公益信託」という。)
で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、
若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
五  条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に
障害のある者に関して実施する共済制度で政令で
定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
六  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の
適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に
関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の
利益で同法第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び
支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの
2  第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる
財産について準用する。

一般の寄付については

以下の式に基づいて上限を求めることができます。

寄付金賃金算入限度

・・・・所得金額×2.5/100+(期末資本金+期末

資本積立金額)×当月の月数/12 ×2.5/1000×1/2

政党や政治献金は収益目的ではないので個人の場合も

公職選挙法の適用を受ける候補者が

その選挙運動に関して贈与を受けた金額、物品などの利益で

規定により要濃くされたものは

贈与税の非課税財産とされます。

相続税法21条

第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、

贈与税の課税価格に算入しない。

一  法人からの贈与により取得した財産

二  扶養義務者相互間において生活費又は

教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち

通常必要と認められるもの

三  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする

事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した

財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが

確実なもの

四  所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)

第七十八条第三項 (寄附金控除)に規定する特定公益信託

(以下この号において「特定公益信託」という。)

で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、

若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品

五  条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に

障害のある者に関して実施する共済制度で政令で

定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

六  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の

適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に

関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の

利益で同法第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び

支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの

2  第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる

財産について準用する。

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