相続の特定同族会社事業用宅地等
一定の法人の事業の用に供されている部分で、要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。
相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業の用に供されていた宅地等で、次の表の要件の全てに該当する被そうぞく人の親族がそうぞく又は遺贈により取得したもののことを指します。
ただし、貸付事業を除きます。
一定の法人の事業の用に供されている部分で、要件の全てに該当する被相続人の親族がそうぞく又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。
なお、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している法人をいいます。
ただし、そうぞく税の申告期限において清算中の法人を除きます。
○ 特定同族会社事業用宅地等
区分
特例の適用要件
・・・・・・一定の法人の事業の用に供されていた宅地等
法人役員要件・・・・・
そうぞく税の申告期限においてその法人の役員であること
(法人税法第2条第15号に規定する役員。)
保有継続要件・・・・・・
その宅地等をそうぞく税の申告期限まで有していること


